2019.03.04
消費税が10%に…!3大住宅取得支援制度
こんにちは!
富山ディレクターの佐伯です。
消費税率が10%に上がるにともない、
増税後に家を購入する人の負担を減らすため、
国土交通省が対策を掲げています。
今回はその3大対策を簡単にまとめてみました✨
1 住宅ローン減税の拡充
まず住宅ローン減税って何でしょうか?
すでに家を購入した方ならご存知かと思います!
住宅ローン減税とは、
住宅ローンの年末残高の1%の金額分
支払った所得税と住民税が戻ってくる制度です。
増税前は減税期間が10年間ありましたが、
増税後は3年延長の13年に引き延ばされます!
その3年延長期間で減税されるのは、
建物購入価格の消費税2%分の範囲とされています。
これによって増税分が戻ってくる場合と
そうでない場合があるので注意が必要です。
2 すまい給付金の拡充
すまい給付金とは、増税の負担を緩和するため、
収入に応じて現金を給付する制度です。
消費税8%時は・・・
最大30万円、給付される所得階層が
510万円以下の人となっていました。
それが、10%に増税後は・・・
最大50万円、給付される所得階層が
775万円以下の人となります。
つまり、すまい給付金をもらえる人の範囲が広がり、
最大の給付額も大きくなったということです!
3 次世代住宅ポイント制度の創設
過去に住宅エコポイント制度、省エネ住宅ポイント制度などが
あったのを覚えている方もいらっしゃるかもしれません。
今回の次世代住宅ポイント制度は、
一定の性能を有する住宅を取得するもの等に対して、
様々な商品等と交換できる最大35万円相当の
ポイントを発行する制度です。
一定の性能とは、
①エコ住宅
②長持ち住宅
③耐震住宅
④バリアフリー住宅
つまり、このような性能の良い家を購入したら
商品と交換できるポイントがもらえますよ~
という制度です。
とてもざっくりとした説明になりますが、、、
実はこの制度についての全貌はまだ明らかにされていません。
決まったときにまた発表されると思われますが、
申請方法や性能の良い住宅の基準、
交換できる商品の種類などなどは、
どうなるのでしょうか??
また発表されたらお知らせしたいと思います☺
以上3点が増税への対策になります!
詳しい内容は国土交通省のHPよりご覧になれます
ただ、これらの対策があるから増税後に家を購入した方がお得!
だとか一概にいうことはできません。
それぞれの所得、年齢、家族構成、人生設計などによって
家を購入するタイミングも変わるからです。
これから住宅購入を考えている方は
きちんとタイミングを見極めることをお勧めします!
そのお手伝いとして、ファイナンシャルプランナーによる
ライフプランもできますので気になる方は
是非お問い合わせください^^
資料請求・お問い合わせはコチラから!
2019.01.15
【今週末開催】子供のための上手なお金のため方講座
こんにちは!
1月20日(日)
「子供のための上手なお金のため方講座」が今週末に迫ってきました!
今回の講座では
子供を1人育てるのにいくら必要なの?
県外の大学に行かせる場合いくらかかるの?
子どもの習い事ってフツーどれくらいかかるものなの?
など、
主にお子さんの成長にともなってかかる、具体的な費用について
お金のプロであるファイナンシャルプランナーの先生に
教えていただきます!
こんなものかな~とぼんやり考えていた費用がより明確になって
有意義な時間になること間違いなしです(^^)/
お子様がいらっしゃる方も、
キッズコーナー・ベビーシッター在中なので
ご安心してお越しください。
現在の予約状況は以下の通りです。
まだ空きがありますので20日ご都合の良い時間帯に
是非いらしてください♪
開催日:2019年1月20日(日)
時間:全3回
①10:00~11:30 5組 ※残り1組
②13:00~14:30 5組 ※残り4組
⓷15:00~16:30 5組 ※残り3組
※完全ご予約制です
ご予約・詳細はイベントページをご覧ください!
皆様のご予約
心よりお待ちしております♪
2018.12.04
【消費税10%へ…】
こんにちは。
久しぶりに登場しました!笑
富山営業所の平野です。
皆さんは覚えていますか?
消費税が日本に導入されたのは今から29年前ということを…
平成に入ってからなんですよね!
当時の税率は3%でした。その後5%、現在の8%と増税が行われ、
平成も終わりますが、ついに来年10月に消費税10%にUPすることになりました。
・軽減税率の適用
「酒類及び外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を
対象に軽減税率制度8%が導入されます。
ちょっと難しい言い方をしてしまいました。
・お酒や外食は10%、それ以外の飲食料品は8%
・コンビニや駅などで買う新聞は10%、週2回以上発行される新聞(毎日家に届く朝刊や夕刊)は8%
と、いうことなのです。
その他にも細かく線引きがされています。
まだまだ不確かな情報も交錯していますが、今後も皆様にお伝えしていけたらと思います!
住宅に関しても、
仲介手数料、ローン手数料、登記手数料の付随費用も消費税が課税されますので
ご注意くださいね!